家族を日本に呼びたい!「家族滞在」ビザの条件と共働きの可否
日本で働く外国人の方の中には、母国にいる配偶者や子どもを日本に呼び寄せたいと考える方も多いでしょう。
その際に必要となるのが「家族滞在」ビザです。
本記事では、取得条件や注意点、さらに共働きが可能かどうかについて解説します。
1 家族滞在ビザとは
家族滞在ビザとは、日本で就労ビザなどを持って在留している外国人(扶養者)が、その配偶者や子どもを日本に呼び寄せるための在留資格で、「扶養を受ける配偶者又は子」に該当する方が対象となります。
ここでいう配偶者は法律上の婚姻関係にある者に限られ、内縁関係や事実婚は原則として対象外となる点に注意が必要です。
また、子どもについては未成年かつ未婚であることが一般的な要件とされています。
2 取得の主な条件
家族滞在ビザを取得するためには、以下のような条件を満たす必要があります。
⑴ 扶養者に安定した在留資格があること
「技術・人文知識・国際業務」や「経営・管理」など、就労可能な在留資格を有していることが前提です。
⑵ 扶養能力があること
家族を日本で生活させるだけの収入や資産があるかが重要な審査ポイントとなり、収入が不十分な場合、不許可となる可能性があります。
⑶ 同居・扶養の実態があること
形式的な呼び寄せではなく、実際に生活を共にし、扶養する意思・実態があるかが確認されます。
3 共働きはできるのか
家族滞在ビザで最も多い質問の一つが「配偶者は働けるのか」という点です。
結論からいうと、家族滞在ビザのままでは原則として就労は認められていません。
ただし、「資格外活動許可」を取得することで、週28時間以内のアルバイトが可能となります。
すなわち、フルタイムでの共働きはできず、あくまでアルバイトやパートなどに就くことができるにとどまる点に注意が必要です。
フルタイムなどで本格的に働く場合には、「技術・人文知識・国際業務」などの別の就労ビザへ変更することを検討する必要があります。
4 よくある注意点
家族滞在ビザ申請においては、以下の点で不許可となるケースが見受けられます。
・扶養者の収入が基準に満たない
・婚姻関係の信ぴょう性に疑義がある
・書類の不備や説明不足
また、子どもを呼び寄せる場合には親権や監護状況についても確認されることに注意が必要です。





















